宿泊・利用約款
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本約款の適用

第一条

  1. 当館の締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は慣習によるものとします。
  2. 当館は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。

宿泊引き受けの拒絶

第二条

当館は、次の場合には宿泊の引受けをお断りすることがあります。
  1. 宿泊の申込みが約款によらないものであるとき。
  2. 宿泊の申込みが約款によらないものであるとき。
  3. 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  5. 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
  6. 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。

氏名等の明告

第三条

当館は、宿泊日に先だつ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申込み」という。)お引き受けした場合には、期限を定めて、その宿泊予約の申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります。
  1. 宿泊者の住所、氏名、性別、国籍及び職業
  2. その他当館が必要と認めた事業

予約金

第四条

  1. 当館は、宿泊予約の申し込みをお引き受けした場合には、期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日をこえる場合は3日間)の宿泊料金を限度と予約金の支払いを求めることがあります。
  2. 前項の予約金は、次条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があれば返金します。

予約の解除

第五条

  1. 当館は、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、次に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
    [予約日・人数の 変更・キャンセルについて]
    ◎宿泊予定日の2週間前より1週間前までは宿泊料金の30%
    ◎宿泊予定日の1週間前より 前日までは宿泊料金の50%
    ◎宿泊予定日の当日は宿泊料金の全額がキャンセル料になります。
    ※変更・キャンセル等ありましたら、お早めにご連絡ください。
  2. 当館は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時になっても到着しない時または連絡が無い場合は、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。
  3. 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者が、その連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第1項の違約金はいただきません。

宿泊客の契約解除

第六条

  1. 当館は、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
    (1) 第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
    (2) 第3条第1号の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
    (3) 第4条第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
  2. 当館は、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。

チェックアウトタイム

第七条

  1. 宿泊者が当館の客室をおあけいただく時刻(チェックアウトタイム)は、午前10時00分とします。
  2. 当館は、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムをこえて客室の使用に応ずる場合があります。
    この場合においては、追加料金を申し受けます。

営業時間等

第八条

当館の施設の営業時間は、次のとおりとします。
  1. フロント:午前7時30分から午後10時00分まで
  2. 食堂における食事提供時間
    (イ)朝食 午前7時30分から
    (ロ)夕食 午後5時30分から

料金の支払い

第九条

  1. 料金の支払いは、通貨又はクーポン券により、宿泊者の出発の際又は当館が請求したとき当館の玄関帳場(フロントオフィス)において行っていただきます。
    ※クレジットカードのご利用は承っておりません。
  2. 宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

幼児料金の設定

第十条

お食事のいらないお子様も、その接遇に応じて施設利用料(1,000円)を申し受けます。

利用規則の遵守

第十一条

宿泊者は、当館内において、当館が定めて当館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

宿泊継続の拒絶

第十二条

当館は、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。
  1. 第2条第3号から第6号までに該当することとなったとき。
  2. 前条の利用規則に従わないとき。

宿泊の責任

第十三条

  1. 当館の宿泊に関する責任は、宿泊者が当館の玄関帳場(フロントオフィス)において宿泊の登録を行ったとき又は客室に入った時のうちいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終わります。
  2. 当館の責任に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。